徳島地方裁判所 昭和56年(わ)60号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納できないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、徳島県麻植郡鴨島町鴨島一五一番地の一に事業所を設け、砂利採取販売業及びパチンコ店営業を営みその業務全般を統轄掌理しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て
第一 昭和五二年分の実際所得金額は六、五八一万六、七五六円であり、これに対する所得税額は三、〇〇二万七、七〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を隠ぺいし、よって得た収入を架空名義の預金とする等の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五三年三月一五日徳島県麻植郡川島町大字川島字南中須七四七番地の二所在の所轄川島税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が二、〇一一万円でこれに対する所得税額は、三六六万七、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税二、六三六万円を免れ
第二 昭和五三年分の実際所得金額は六、八三〇万五、六二八円であり、これに対する所得税額は三、一〇六万六、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿した上、昭和五四年三月一五日前記川島税務署長に対し、同年分の所得金額が二、六四二万六、五〇〇円であり、これに対する所得税額が五八〇万九、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税二、五二五万六、九〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
一 所得税法二三八条一項
二 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
三 同法一八条
四 同法二五条一項
(裁判官 秋山賢三)